千葉県の不動産ニッコウ.com≫ index≫ 不動産のまめ知識|(第2回)「都市計画区域」と「用途地域」
自分の土地だからといって、自由に建物が建てられる訳ではありません。その地域ごとに、
建築できる建物の利用目的が制限されています。制限をすることによって、戸建て住宅や商業施設、
工場等の様々な種類の建物の「住み分け」を行っています。自分が不動産を購入する「目的」にあわせて
場所選びをして行きましょう。
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先ず右下の図のように、大きく(A)都市計画区域(B)準都市計画区域と、 それ以外の(C)都市計画区域外に分かれます。その中で(A)都市計画区域は、 必要に応じて@市街化区域(市街化を促進する区域)とA市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域)とB非線引き(@Aどちらの指定も受けていない)区域に分かれます。 ![]() 市街化を促進するため、公共施設の整備が行われます。また、「用途地域」が指定され、建築できる建物の用途(住宅・店舗・工場・倉庫等、建物の使用目的)が制限されます。
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<無料素材サイト「komachi」様より素材をお借りしています。感謝。
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