千葉県佐倉市・成田市・印西市の、不動産情報を提供しております!第2回目は、「都市計画区域」と「用途地域」について

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千葉県の不動産ニッコウ.comindex≫ 不動産のまめ知識|(第2回)「都市計画区域」と「用途地域」

イメージあじさい 自分の土地だからといって、自由に建物が建てられる訳ではありません。その地域ごとに、 建築できる建物の利用目的が制限されています。制限をすることによって、戸建て住宅や商業施設、 工場等の様々な種類の建物の「住み分け」を行っています。自分が不動産を購入する「目的」にあわせて 場所選びをして行きましょう。 当社では事業用(店舗・事務所・倉庫・工場)等の取り扱いもございます。
法令上の制限
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために「都市計画法」が定められています。 都市計画法」により、大きくは次のように区域が定められています。
先ず右下の図のように、大きく(A)都市計画区域(B)準都市計画区域と、 それ以外の(C)都市計画区域外に分かれます。その中で(A)都市計画区域は、 必要に応じて@市街化区域(市街化を促進する区域)とA市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域)とB非線引き(@Aどちらの指定も受けていない)区域に分かれます。
都市計画区域

市街化を促進するため、公共施設の整備が行われます。また、「用途地域」が指定され、建築できる建物の用途(住宅・店舗・工場・倉庫等、建物の使用目的)が制限されます。

既に建築の許可を受けている場合や、開発の許可を得た場合等を除き、原則として一般住宅の建築は出来ません。

非線引き区域内でも、「用途地域」の指定がされている場所も有ります。それ以外の場所では、建築の規制が緩く、乱開発につながりやすい地域です。

 

<無料素材サイト「komachi」様より素材をお借りしています。感謝。


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