【日紘住販株式会社】千葉県の不動産情報 HOME≫不動産のまめ知識|(第3回)「建蔽率」と「容積率」
建築上の制限として「建蔽率」と「容積率」という言葉がよく出てきます。これは、敷地に対する建物の大きさを制限するものです。敷地や建物の構造によって様々な緩和が設けられていますが、基本的な意味を図解してみました。 |
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敷地に対する建築面積の割合建築面積とは、「建物の水平投影面積」です。ようするに「建物を真上から見たときの、外壁(又は柱等)で囲まれた面積」です。 例えば、建蔽率が60%に定められた地域では、200uの敷地に対しては、建築面積は 200u×60%=120uを超えて建築することはできません。 |
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敷地に対する延床面積の割合延床面積とは「建物全体の各階の床面積の合計」です。1階床面積60u・2階床面積50u・3階床面積20uの3階建ての建物なら60u+50u+20uで130uが述べ床面積になります。 例えば、容積率が200%に定められた地域では、200uの敷地に対して延床面積は 200u×200%=400uを超えて建築することは出来ません。 |
この「建蔽率」「容積率」の割合は、「高いほど良い」のでしょうか?確かに「宅地の有効利用」という面では、高い方が良いでしょう。ただし「住環境」として考えた場合は、「建蔽率・容積率が高い→中・高層の建物が密集して建つ→日照・通風が損なわれる。防災面でも危険度が高い」と、なりますので、一般住宅をお考えでしたら建蔽率・容積率の「低い」地域の方が適しているでしょう。 |
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