千葉県佐倉市・成田市・印西市を中心に、不動産情報を提供しております!第3回目は、「建蔽率」と「容積率」について

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【日紘住販株式会社】千葉県の不動産情報 HOME≫不動産のまめ知識|(第3回)「建蔽率」と「容積率」

 
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建築上の制限として「建蔽率」と「容積率」という言葉がよく出てきます。これは、敷地に対する建物の大きさを制限するものです。敷地や建物の構造によって様々な緩和が設けられていますが、基本的な意味を図解してみました。

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建築基準法では、敷地に対する建物の大きさの制限を定めています。「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率(ようせきりつ)」です。どちらにも、条件により緩和措置も定められていますが、そこまでは話が長くなりすぎるので、基本的な考え方だけ書きます。

図解:建蔽率

敷地に対する建築面積の割合

建築面積とは、「建物の水平投影面積」です。ようするに「建物を真上から見たときの、外壁(又は柱等)で囲まれた面積」です。

例えば、建蔽率が60%に定められた地域では、200uの敷地に対しては、建築面積は

200u×60%=120uを超えて建築することはできません。

図解|容積率

敷地に対する延床面積の割合

延床面積とは「建物全体の各階の床面積の合計」です。1階床面積60u・2階床面積50u・3階床面積20uの3階建ての建物なら60u+50u+20uで130uが述べ床面積になります。

例えば、容積率が200%に定められた地域では、200uの敷地に対して延床面積は

200u×200%=400uを超えて建築することは出来ません。

この「建蔽率」「容積率」の割合は、「高いほど良い」のでしょうか?

確かに「宅地の有効利用」という面では、高い方が良いでしょう。ただし「住環境」として考えた場合は、「建蔽率・容積率が高い→中・高層の建物が密集して建つ→日照・通風が損なわれる。防災面でも危険度が高い」と、なりますので、一般住宅をお考えでしたら建蔽率・容積率の「低い」地域の方が適しているでしょう。

 

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